空き家の現状 秋田県大仙市
世帯数 31,403 (平成29年5月現在)
空き家 1,098件 (平成28年現在)
内 苦情数 60件
適正な管理が行なわれていない空き家は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、特に降雪時の雪による損壊、倒壊による周辺への危害を心配して、条例が策定されました。
大仙市の空き家に関する条例 まとめ
簡潔に言うと、空き家法で定められた「特定空家」という危険な空き家に
指定されないよう、管理をどう行なうかがポイント!
特定空家に指定されると?
助言と指導がまず、行われます。
改善されない場合に幾つかの書面による勧告が行なわれます。
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることについて記載され、
勧告を行った旨の情報 を税務部局に速やかに情報提供されてしまいます。
すると固定資産税の特例1/3~1/6になっていたものが受けられなくなります。
ということは? 税が、3~6倍に!
そうならないよう、相応しく空き家を管理する必要があるということです。
下記は市の条例と、国の空き家法です。
大仙市 空き家条例第2条第2号
① 老朽化若しくは台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は 当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、若しくは剥落するこ とにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
② 不特定の者に建物その他の工作物若しくはその敷地に侵入され、犯罪、火災等 を誘発するおそれのある状態
③ ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲 の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
空家法第2条第2項
①そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態